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新規開業のクリニックで加入すべき火災保険

2024年3月8日公開

火災保険(新規開業のクリニックで加入すべき)

目次

「借家人賠償責任保険」はクリニックの機器などの補償だけでなく、休業補償のカバーも!

「不測かつ突発的な事故」と「施設賠償責任保険」のそれぞれの具体例をご紹介

地震保険は居住用の物件を対象とするものなので、クリニックなど事業用の物件に対しては加入することが出来ない!?

開業される時に火災保険に加入する目的とは何でしょう。どのような補償が必要でしょう。

クリニックの火災保険でつけておいた方がいい特約とは、どのようなものがあるでしょう。

そろそろ大きな地震がきそう、その時のためにクリニックでも地震保険に加入しておきたいというご希望はとても多いです。クリニックで地震保険に加入することは出来るのでしょうか?

火災保険に加入する目的は、クリニックの大切な財産を守るため

テナント開業の場合、賃貸契約を仲介した不動産業者さんから、火災保険の加入を勧められるケースが多いようです。

これは、もし先生のクリニックで火元となる火災が発生した場合、大家さんに対する損害を賠償するための「借家人賠償責任保険」に入っておいて欲しいからです。

「借家人賠償責任保険」は火災保険に加入することでつけられるオプション契約のため、火災保険を進められるのです。

そのような経緯で入った保険を拝見すると、「おや?」と思うことがしばしばあります。

「借家人賠償責任保険」はしっかりカバーされているのに、医療機器や家具や内装など、クリニックの大切な財産に対する補償が十分ではないのです。

先生が火災保険に加入する目的は、火災などでクリニックが甚大な被害を受けた時の補償が目的のはずですね。

そのためには、医療機器の購入価格、設備・什器の価格、内装費用などヒヤリングをして保険金額を決めることが大切です。

 

また、ご自宅にかける火災保険と違い、クリニックで加入する火災保険では火災等で休業せざるを得ない場合の休業損害補償などにも備えることも出来ます

休業中は売上が減少します。それにも関わらずスタッフへの給与支払い、借入金返済などを固定費はかかってきますので、そこをカバーするためにも、休業損害補償への加入は検討すべきと言えるでしょう。

 

火災保険では、実際に火災による事故での請求よりも、給排水設備の破損や詰まりによっておこる漏水やスプリンクラーの誤作動で室内や機器がびしょ濡れになって壊れてしまった、などの水濡れ事故が多いようです。

また、温暖化の影響でしょうか・・・昨今では河川の氾濫やゲリラ豪雨による水害も非常に増えています

河川の氾濫やゲリラ豪雨による室内への浸水は、地盤面より45センチを超えた浸水を補償対象にする契約もあれば、浸水の高さを問わずに受けた損害をカバーしてくれる契約もあります。

建物の1階で開業される場合は、その地域のハザードマップなどをしっかり確認をして、保険を選ぶことが大切です。

クリニックでつけておいた方がいい特約は?

クリニックでつけておいた方が良い特約を2つご紹介します。

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1つ目は、「不測かつ突発的な事故」です。

この特約をつけていると、例えば院内で誤って備品を壊してしまった場合などに免責金額を超える部分について修理費や買換えの費用を補填してくれます。

このような例がありました。

診療後にスタッフのAさんが院内を掃除機で掃除をしていました。

待合にある窓際のソファの後ろまで丁寧に掃除機をかけていたのですが、何の拍子かソファに足をひっかててしまいました。

Aさんはよろけてしまい、思わず窓のブラインドに手をかけてしまいました。

ブラインドはAさんの身体を支えてくれるほど、強くはありませんでした。バリバリっと音を立ててブラインドは破損してしまいました。

幸いAさんにお怪我は無かったのですが、ブラインドは無残に歪んでしまいました。

このケースでは、ブラインドの修理費用を無事にお支払いすることが出来ました。

ポイントは2つです。

  • お掃除中の予期しない状況で院内の備品を破損させてしまったこと。
  • ブラインドは先生が開業時の内装工事でつけたもの。

「不測かつ突発的な事故」の特約では、上記のように突発的に起こってしまった事故に対する損害を補償します。

補償の範囲は、クリニックの備品や内装が対象です。

火災保険に加入されている先生からは、最もご請求が多い特約ですが、火災保険で院内の備品の修理や買換えがカバーできるということを知らずに保険を使えていない先生も多いようです。

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クリニックでつけておいた方が良い特約の2つ目は「施設賠償責任保険」です。

この特約は、クリニック内で起こった「医療行為以外」の事故に対する賠償責任保険をカバーします。

たとえば・・・

  • 患者さんがクリニック内のドアに指を挟んで指を骨折してしまった!
  • クリニックの壁に掛けてあった絵が落下して、患者さんの頭にぶつかり怪我をさせてしまった!
  • 水漏れを起こし、階下のテナントにまで天井から水が落ち、階下の商品を汚してしまった!

などが考えられます。

補償額は1億円など高額に設定をしても、保険料はごく僅かです。

ぜひつけておくようにしましょう。

地震保険に加入したいけれど....

日本はご存じの通り地震大国です。

大きな地震も頻発していて、その被害の大きさを目にする機会も多い事から、先生方からは「地震保険に加入したい」というご相談もよくいただきます。

高額な医療機器や、費用をかけたこだわりの内装など、地震で被害にあってしまったらどうしよう・・・と不安になりますね。

ですが、地震保険は居住用の物件を対象とするものなので、クリニックなど事業用の物件に対しては加入することが出来ないのです(ただし戸建て開業など、居住部分があるクリニックにおいては地震保険の加入も可能です)

 

そのため、損害保険会社の特約で地震の損害に対応する費用支払いをカバーしていく必要があります。

ここは保険会社によって補償内容が大きく変わってきます。

地震による火災のみが対象で、その焼失割合によって補償額が決まるもの

地震の震度に連動して、補償額がきまるもの

などです。

 

生命保険と違い、損害保険の支払い条件は非常に細かくわかりにくいものが多いです。

保険会社の特約をよく吟味して、必要な備えをしていくことが大切です。

ご加入済の火災保険について、内容をチェックしたいという先生は一度ご相談ください。

 
 

執筆者情報

後藤 淳子

株式会社Watrayコンサルティング 専務取締役

資格:AFP/証券外務員2種/DCプランナー2級
2009年 AIGエジソン生命保険株式会社
2016年 株式会社Watrayコンサルティング 専務取締役
2018年 一般社団法人日本未来設計研究所 代表理事

実績:AIGエジソン生命保険株式会社在籍時には、MDRTや社長杯など業界および社内表彰多数。

NISA、iDeCo、つみたて投資、企業型DCなどライフプランに軸にした金融商品全般のご相談をお請けしています。

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