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医師・歯科医師専用の短期所得補償保険

医師・歯科医師専用の短期所得補償保険とは・・・

病気やケガで働けなくなった場合に所得をカバーする保険になります。一般の医療保険は、あくまでも入院に掛かる費用を補てんするものですので目的が違ってきます。
万が一お亡くなりになった場合の保険や入院保険は殆どの先生が加入していますが、所得補償保険に加入している先生はまだまだ多くなく、契約している先生でも必要最適な補償額を算出して加入している先生は少ないようです。
ここで、補償額と商品を選択をするのに、必要な前提条件についてご説明します。

  1. 先生の勤務形態が、開業医/勤務医/フリーランスで必要最適の補償額が違ってきます。
  2. 家庭環境を考えて加入する必要があります。
  3. 各社所得補償保険の内容をしっかり把握する必要があります。

まず1は、傷害手当金が出るかどうかがポイントです。勤務形態により病気やケガで働けなくなった場合に、傷病手当金が出るかどうかは勤務形態で違ってくるのはご存じだと思います。開業医師やフリーランスで医師国保に加入している先生は、傷病手当金は受け取れませんので注意が必要です。逆に医療法人、一般社団法人の理事長や常勤の勤務医師は社会保険の加入が義務付けられております。よって、通算で1年6ヶ月の間は給与の6割が補てんされますので、少しは安心かもしれません。
それから、開業医師の場合は、クリニックの支出と個人の生活費の両方を考えて補償額を決めていかなくてはいけません。一般的にクリニックの毎月の支出とは、借入ローン、リース料、家賃、委託費、職員給与、先生の生活費になります。これらは、休業しても必ず出ていく費用ですので、明確な補償額を設定しましょう。委託費とは税理士や社会保険労務士などの顧問料です。
クリニックの院長が働けなくなった場合、直ぐにピンチヒッターは見つかりませんので注意が必要です。​

2の家庭環境は、ご夫婦で働いている先生や、お子様に高額な学費が発生してしまうなど、補償額が変わってきますので、その点を考慮して内容を組み立てることです。

そして、最後の注意点は、各社の補償内容をしっかり把握して加入することです。免責期間、補償限度額、給付金が出る病気の種類、掛金などが会社によって違ってくるからです。

病気に罹患して1ヶ月で復帰した場合、出ると思っていた保険金が出なかった。ということも良くあります。それは免責期間が30日、60日の保険に加入していたと考えられますので、保険会社の未払いということではありません。先生ご自身が加入する際にチェックが必要な重要な項目です。
また、ある程度高額な補償額を設定するのに、勤務医は所得証明書、開業医は決算書や月次残高試算表などの提出が必要になってきます。

家族四人が手を繋いでいる

所得補償保険や一般の生命保険に必要性を感じる時というのは、身近に病気や事故に遭われた人がいたり、先生ご自身がその状況にならないと、「契約しなくては」という気持ちにはならないと思います。
しかし、既に既往歴があると契約できなかったり、既往症のある病気は保険金が出ないような契約条件付契約になる可能性があります。
「医者の不養生」という言葉があるように、身体を労わっている先生が意外と少ないと感じております。
多忙を極めている、運動不足になっている、自分は平気だと思っている、色々と原因はあると思います。所得補償保険は、緊急ではないけど重要なことと位置付けていただき、ご自身とご家族のために経済的な安心を得て頂く重要な保険だと思っております。

短期所得補償保険の特徴

  • 1日目から補償!
  • 自宅療養も補償!
  • 精神疾患も補償対象
  • 新型コロナウイルス感染症も補償対象
  • 医師の診査は不要
  • 無事故返戻20%
  • 月額補償は最大1,000万円まで設定可能 ※収入や年齢の基準がございます。
  • 割安な掛金を設定
開業医に聞いた所得補償保険に契約した理由

勤務医に聞いた所得補償保険に契約した理由

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