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医師・歯科医師専用の団体長期障害所得補償保険 (団体割引30%適用)

医師・歯科医師専用の団体長期障害所得補償保険の概要

団体長期障害所得補償保険についてと重要性について

団体長期障害所得補償保険とは

医師・歯科医師専用の団体長期障害所得補償保険とは・・・

長期療養が必要になったとき 収入の心配なく治療専念するために...
あなたの収入の一部を補償する保険です! 

団体長期障害所得補償保険の重要性

病気やケガが原因で長期間働けなくなってしまったら...
収入は大きくダメージを受けます...
今ご加入の保険で、収入が減少するリスクはカバーできますか?

リスク①:長期休業により、収入(所得)は激減します
 

長期休業による収入(所得)の激減をドクター長期療養プランでカバー

収入が大幅に減少しても、毎月の出費は減りません。住宅ローンや家賃、生活費、お子さまの教 育費などに加え、先生ご自身の治療費やリハビリなどにかかる費用が重くのしかかってきます。

リスク②:他の民間保険ではカバ ーしきれていないリスクがあります
他の保険でカバーできない長期療養時の所得補償をカバー

※1 医療保険は入院した場合に保険金が支払われますが、自宅療養の場合は対象となりません。
※2 ガンのみ保障。
(注)上表は各種保険で補償されるリスクを表しています。ご加入されている契約内容により、補償の範囲は異なります。

そんな時にドクター長期療養プランがあれば安心です!

支払いケース①

長期所得補償保険の支払いケース①
支払いケース②
長期所得補償保険の支払いケース②

団体長期障害所得補償保険の特徴

「ドクター長期療養プラン」は、

病気やケガによる長期療養時に
月額最高300万円(※1)年額3,600万円・非課税(※2)の 保険金を
最長満70歳まで

補償します。

※1 保険金月額は、年間所得の1/12の60%以内でお申込みください。支払対象外期間の入院就業障害補償特 約は主契約の保険金月額の範囲内で最高100万円までお申込みいただけます。
※2 被保険者個人がお受取りになる保険金は全額非課税となります。
※3
上記主契約部分の保険料は、天災危険補償特約をセットした保険料になります。

特徴① ドクターという専門職のためのプラン

医師・歯科医師としての業務が病気やケガにより支障が生じた場合」 に保険金をお支払いするプランです。保険金のお支払条件を満たして いれば入院中や自宅療養でも保険金が支払われます。

特徴② 最長満70歳(※1)までのロング補償 

病気やケガで就業障害(※2)となり、支払対象外期間を超えてその状態が 継続した場合、最長満70歳(※3)まで保険金をお支払いします。
※1 保険金支払対象期間は、5年、満70歳までよりお選びいただけます。
※2 就業障害とは、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支 障が生じている状態をいいます。詳しくは9頁重要事項等説明書「契約概要 のご説明」の「保険金をお支払いする場合」をご覧ください。
※3 就業障害発生時点で対象期間(満70歳までの期間)が3年に満たない場合 は、最長3年間を対象期間とします。

特徴③ いつでもどこでも24時間補償

病気やケガの発生は、国内外を問いません。また、お仕事中に限らず休暇中等であっても補償の対象となります。

特徴④ 月額300万円までの大型補償

年間最高3,600万円までの補償が可能です。月額150万円までは簡単な告知書でお申込みいただけます。

※月額150万円を超える場合は、所得を証明する資料と被保険者以外の内科医による健康診断書の写しが必要になります。

特徴⑤ 保険金は全額非課税

被保険者にお支払いする保険金は、全額非課税になります。

特徴⑥ 復職後も引き続き補償

支払対象外期間が終わった後に仕事に復帰された場合、身体障害が残ったことで就業に支障があり、就業障害発生直前と比べて収入が20%を超えて減少するときは、その割合に応じて保険金をお支払いします。なお、復職先は問いません。

プラン内容/契約例/保険料

プラン内容(2つの支払対象外期間からお選びください)

①支払対象外期間60日プラン
長期収入所得補償保険の支払対象外期間60日プラン
②支払対象外期間372日プラン
長期収入所得補償保険の支払対象外期間372日プラン

ドクター長期療養プランのご契約例

CASE①

-Profile-

50代・歯科医師
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

脳梗塞となり左片麻痺の状態となり後遺症で歯科医師として復職することが出来ません。
現在も保険金を受取ながらリハビリ継続中です。

CASE②

-Profile-

50代:内科医
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

急性大動脈乖離により一時入院。
その後一部復職するものの再発し 現在も復職することが出来ません。 リハビリ療養中です。

CASE③

-Profile-

50代:耳鼻咽喉科
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

膵神経内分泌がんを発症。
その後、合併症(多発肝転移、副甲状腺機能亢進症、慢性腎不全)と現在も復帰することが出来ず、経営は代診医に任せている状態です。

保険料シミュレーション (団体割引30%適用)

生年月日
性別
保険金月額
(毎月受け取れる保険金額)

※1口 10万円となります。
※平均月間所得額の60%の範囲内で選択してください。
対象期間
※支払対象外期間終了日の翌日から保険金を支払う期間
支払対象外期間

お問い合わせフォーム/よくある質問

お問い合わせフォーム

必須
必須

(例)山田 太郎

必須

(例)090-0000-0000

必須

(例)xxxx@example.com

任意

(例)1990年5月1日

任意

(例)東京都渋谷区渋谷0-0-0

任意

(例)キャピタルマンション000号室

任意

(例)〇〇病院 医療法人社団〇〇会 〇〇クリニック

任意

何でも疑問点をお書き下さい。

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

よくある質問

保険金額はどのように設定できますか?

年間所得の12分の1の60%以内かつ300万円までの範囲で、ご希望に合わせて保険金月額を設定いただけます。事業主費用補償特約は主契約の等倍、3倍の中からクリニックの状況に合わせてお選びいただけます。(支払対象外期間の入院就業障害補償特約は主契約の保険金月額以下、かつ100万円までとなります。)支払対象外期間の入院就業障害補償特約と事業主費用補償特約を同時にセットすることはできません。ただし、主契約の保険金月額が150万円を超える場合は、所得証明書と健康診断書の写しと個別告知書をご提出いただき、キャピタル損害保険にて引受審査いたします。

「ドクター長期療養プラン」での所得とは何を指しますか?

個人開業医の場合「営業利益+固定費」となります。固定費とは一般的に専従者給与、従業員給与、地代家賃、租税公課、減価償却費、保険料、支払利息、福利厚生費等をいいます。また、先生が法人の理事、勤務医の場合は病院からの給与・役員報酬等がこの保険の所得となります。

解約はいつでも可能ですか?

はい、可能です。
解約のお申し出により、いつでもご解約できます。

保険金はいつまで支払われますか?

以下のいずれかに該当した時までを限度とし、プランごとの対象期間(最長5年間/70歳(注))まで保険金をお支払いします。
注)就業障害発生時点で対象期間(満70歳)までの期間が3年に満たない場合は最長3年間を対象期間とします。
◆お亡くなりになったとき
◆就業に支障が残らず業務に復帰したとき
◆身体障害が残ったことで就業に支障があり、就業障害発生直前の業務に一部従事できないが、所得が就業障害発生直前の80%以上に回復したとき。
支払対象外期間の入院就業障害補償特約は主契約の支払対象外期間、事業主費用補償特約は1年間が限度となります。

既往歴があります。加入できますか?

告知書にご記入いただいてご契約の引受を判断いたします。
告知内容によっては、ご契約をお断りするケースや特別な条件付きでのお引受けになるケースがございます。

契約更新は手続きが必要ですか?

前年と同一条件で継続される場合は、書類の提出は不要です。また、健康状態に関する告知を改めてしていただく必要もありません。

保険料は変わりませんか?

1年間(7月1日から1年間)は変更ありません。5歳ごと(年齢の一桁が0歳、5歳ごと)に変更になります。

所得喪失率とは何ですか?

就業障害が残ったまま復職し、その回復所得額が就業障害発生直前の収入に比べて20%超下がっている場合はその所得喪失率に応じて保険金をお支払いします。所得喪失率とは次の算式によって算出された率をいいます。
1-(支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額)÷(支払対象外期間が開始する直前の上記期間に対応する各月における所得の額)

税務処理はどうなりますか?

保険料支払い時

  • 個人でお支払いの場合は、介護医療保険料控除として、他の介護医療保険料と合算し、所得税の場合最高4万円が、住民税の場合最高2万8千円が、所得金額から控除されます。
  • 法人でお支払いの場合は、保険金請求権譲渡に関する届出書をご提出いただくことにより、支払保険料として損金算入が可能になります。


保険金支払い時

  • 個人が契約者の場合は、全額非課税扱いになります。
  • 法人が契約者で保険金請求権譲渡に関する届出書をご提出いただいた場合は、法人の雑収入になります。

注)上記は一般的な課税関係等を記載したものです。詳しくは、担当税理士等にご確認ください。

                                      承認番号:Hb493-24-0016
                                      承認年月:2024年6月

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