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引受保険会社 キャピタル損害保険株式会社

ドクター長期収入補償保険|
医師・歯科医師向け
月300万・団体割30%・非課税

ドクター長期収入補償保険は、医師・歯科医師の方が病気やケガで長期休業し、就業不能になったときの収入減をカバーする「医師専用の長期所得補償保険(GLTD)」です。

病気・ケガによる長期休業でも
月最大300万円・団体割30%・非課税

  • ✅補償内容・保険料の目安(30秒シミュレーション)
  • ✅医師会系・民間保険・GLTDの選択肢比較
  • ✅精神疾患・免責期間など加入前に知っておくべきデメリット
  • ✅株式会社Watrayコンサルティングによる無料見積・ZOOM相談

団体長期障害所得補償保険の概要

なぜ長期所得補償保険が必要なのか

医師にとって、病気やケガで長期間仕事ができなくなった際のリスクは、決して無視できません。

■医師特有のリスクに備える

一般的な会社員と異なり、医師は日常的に高い業務負担を抱え、過酷な労働環境にあることが少なくありません。このため、ひとたび突然の長期休業が生じた場合、生計に与える影響が非常に大きくなります。

 *収入の途絶: 収入が途絶えることで、ご自身の生活費だけでなく、家族の生活、住宅ローン、お子様の教育費などの支払いに大きな影響が出ます。

 *事業の維持: 開業医師の場合は、ご自身やご家族のためだけでなく、クリニックの高額な固定費(人件費、賃料、ローン、リース、サブスクリプションなど)の支払いが大きな課題となります。

長期障害所得補償保険は、こうした医療従事者が持つ特有のリスクに焦点を当て、長期間にわたり安定した生活を維持できるよう設計されています。

この保険が、万が一の際に経済的な不安を取り除き、先生とご家族の安心を支える基盤となります。

本記事では、保険の基本、メリット、選び方のポイントについて詳しく解説します。


また弊社が提供する団体長期障害所得補償保険(ドクター長期収入補償保険)は団体割引30%になっています。

団体割引30%は、日本医科歯科協同組合の組合員である医師・歯科医師の方に適用されます。

30秒で合うかチェック:4ポイント

迷ったらここだけ。当てはまれば次はシミュで保険料の目安を確認できます。

1

対象:勤務医/開業医

休業で収入が減る人ほど優先度↑。開業医は固定費にも注意。

2

補償額:いくら必要?

目安は「不足分=生活費+固定費−備え」。上限は月300万円

3

受取開始:待期/対象外

60日/372日など。貯蓄で耐えられる期間で選ぶ。

4

注意点:申込前に確認

告知で条件が付く場合あり。対象外・復職基準は事前にチェック。

※上記は概要です。最終条件はご契約内容(約款)・告知結果により異なります。

まずは保険料の目安を30秒で確認(無料)。申込は後からでもOKです。

✔ しつこい営業は一切しません

医師向け補償の必要性

団体長期障害所得補償保険とは

医師・歯科医師専用の団体長期障害所得補償保険(ドクター長期収入補償保険)とは・・・

長期療養を余儀なくされてしまったときに、生活費の心配をすることなく、
治療に専念していただくために
...
先生の収入の一部を補償する保険です! 

所得補償保険は、

先生が病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えた際に一定期間の所得を補償する保険商品です。医師というご職業は、高い専門性と引き換えに、不規則で長時間にわたる勤務を伴います。高収入である一方で、ひとたび急な入院や長期療養が必要となった場合、その影響は甚大です。所得補償保険は、そのような万が一の事態に備え、療養期間中の収入の一部を補填することで、経済的な不安を解消し、先生とご家族の生活をしっかりと守ります。長期的な補償が、先生方の安心の礎となります。

 

所得補償保険と他の保険との違い

 

所得補償保険は、収入の減少を直接補填することを目的としているため、入院費や差額ベッド代を保障する医療保険や、死亡時に支払われる生命保険とは異なります。また、所得補償保険の中でも、医師以外の方向けの「就業不能保険」や「収入保障保険」などと区別されることがあります。

・就業不能保険:ケガや病気により就業できない場合の補償が中心(医師以外も加入可能)

・収入保障保険:主に死亡保障が中心で、配偶者や家族がいる場合に最適。

短期所得補償保険と長期所得補償保険の違い

てん補期間(保険金が支払われる期間)の長さによって支払う保険料や加入可能年齢が変わります

  • てん補期間(保険金が支払われる期間)が長いものを長期所得補償保険
    →てん補期間が5年間 or 満70歳まで
  • てん補期間(保険金が支払われる期間)が短いものを短期所得補償保険
    →てん補期間が1年間 or 2年間
※図をクリックすると大きいサイズで見れます
団体長期障害所得補償保険の重要性

病気やケガが原因で長期間働けなくなってしまったら...
収入は途絶えてしまいます...
今ご加入の保険で、収入が途絶えてしまうリスクはカバーできますか?

リスク①:
長期休業により、収入(所得)は激減します
※図をクリックすると大きいサイズで見れます

収入が大幅に減少しても、毎月の出費は減りません。住宅ローンや家賃、生活費、お子さまの教 育費などに加え、先生ご自身の治療費やリハビリなどにかかる費用が重くのしかかってきます。

リスク②
他の民間保険ではカバ ーしきれないリスク
※図をクリックすると大きいサイズで見れます

※1 医療保険は入院した場合に保険金が支払われますが、自宅療養の場合は対象となりません。
※2 ガンのみ保障。
(注)上表は各種保険で補償されるリスクを表しています。ご加入されている契約内容により、補償の範囲は異なります。

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医療保険と所得補償保険の違いは何ですか?

医療保険は、治療費をカバーするための保険であり、所得補償保険は就業不能により収入が減少した際に生活費を補填するための保険です。
=======================


そんな時にドクター長期療養プランがあれば安心です!

支払いケース① 
※図をクリックすると大きいサイズで見れます

支払いケース②
※図をクリックすると大きいサイズで見れます
所得補償保険は必要か?

所得補償保険が「必要かどうか」は、収入や家族構成、雇用形態などに大きく影響されます。以下のような人々に特におすすめです。

  • 開業医師:大手企業に比べて公的な保障が少なく、休業による収入減少が家計に直接影響します。所得補償保険は、こうした収入リスクに備えるために適しています。
  • 扶養家族を抱える先生:家族の生活費や教育費を支える役割を担う場合、病気やケガによる収入減少は大きなリスクです。
  • 住宅ローンなどの返済を抱えている先生:ローンの返済は安定した収入が前提となるため、所得補償保険でリスクヘッジが可能です。

 

医師が直面するリスクと医師特有のリスクは以下のものなどがあげられます。

開業医の収入リスク:開業医は一般的な会社員とは異なり、自らの労働によって収入を得る職業です。そのため、病気やケガで働けなくなると、収入が大きく減少する可能性があります。

長期間の就業不能リスク:病気やケガの回復には時間がかかる場合があり、長期間の就業不能に陥る可能性もあります。特に、手術を必要とする外科医などは、身体機能が完全に回復しないと業務に復帰できないケースも考えられます。

医師のための公的保障の限界:会社員であれば、健康保険の傷病手当金などの公的保障が利用できますが、医師(特に開業医)の場合、公的な所得補償制度が限られています。そのため、所得補償保険を活用することで、収入の減少を補う必要があります。

高額な生活費・ローンの負担:医師は高収入である一方、生活水準も高く、住宅ローンや学費などの固定費が大きいことが一般的です。万が一の収入減少に備え、一定の補償を確保することが重要です。

これらのリスクを回避するために、ドクター長期収入補償保険がおすすめです。

支払開始時期と免責期間

ドクター長期収入補償保険では、支払が開始されるまでに免責期間が設定されています。

一般的な所得補償保険と同様に、一定の日数(たとえば60日や372日)が免責期間として設けられ、その期間中は保険金が支払われません。これは、医師や歯科医師がケガや病気によって一時的に休業しても短期間で復帰できるケースを除外するための措置です。

補償の特徴(非課税・団体割)

「ドクター長期療養プラン」は、

病気やケガによる長期療養時に
月額最高300万円(※1)年額3,600万円・非課税(※2)の 保険金を
最長満70歳まで

補償します。

※1 保険金月額は、年間所得の1/12の60%以内でお申込みください。支払対象外期間の入院就業障害補償特 約は主契約の保険金月額の範囲内で最高100万円までお申込みいただけます。
※2 被保険者個人がお受取りになる保険金は全額非課税となります。
※3 上記主契約部分の保険料は、天災危険補償特約をセットした保険料になります。

本プランは日本医科歯科協同組合の団体契約です。同組合の組合員である医師・歯科医師の方に団体割引30%が適用されます(組合の入会金1,000円。解約時にご返金いたします)。

特徴① ドクターという専門職のためのプラン

医師・歯科医師としての業務が病気やケガにより支障が生じた場合」 に保険金をお支払いするプランです。保険金のお支払条件を満たして いれば、治療のための入院中や自宅療養でも保険金が支払われます。

特徴② 最長満70歳(※1)までのロング補償 

病気やケガで就業障害(※2)となり、支払対象外期間を超えてその状態が 継続した場合、最長満70歳(※3)まで保険金をお支払いします。
※1 保険金支払対象期間は、5年、満70歳までよりお選びいただけます。
※2 就業障害とは、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支 障が生じている状態をいいます。詳しくは9頁重要事項等説明書「契約概要 のご説明」の「保険金をお支払いする場合」をご覧ください。
※3 就業障害発生時点で対象期間(満70歳までの期間)が3年に満たない場合 は、最長3年間を対象期間とします。

特徴③ いつでもどこでも24時間補償

病気やケガの発生は、国内外を問いません。また、お仕事中に限らず休暇中等であっても補償の対象となります。

特徴④ 月額300万円までの大型補償

年間最高3,600万円までの補償が可能です。月額150万円までは簡単な告知書でお申込みいただけます。

※月額150万円を超える場合は、所得を証明する資料と被保険者以外の内科医による健康診断書の写しが必要になります。

特徴⑤ 保険金は全額非課税

被保険者にお支払いする保険金は、全額非課税になります。

特徴⑥ 復職後も引き続き補償

支払対象外期間が終わった後に仕事に復帰された場合、身体障害が残ったことで就業に支障があり、就業障害発生直前と比べて収入が20%を超えて減少するときは、その割合に応じて保険金をお支払いします。なお、復職先は問いません。

プラン内容/契約例/保険料

プラン内容(支払対象外期間は2種類)

①支払対象外期間60日プラン
長期収入所得補償保険の支払対象外期間60日プラン
②支払対象外期間372日プラン
長期収入所得補償保険の支払対象外期間372日プラン
支払対象外期間の入院就業障害補償特約」について

ドクター長期療養プランの支払対象外期間中(60日または372日)であっても、就業障害となり、特約の支払対象外期間である7日間を超えて入院をしている場合に、保険金をお支払いする特約です。

この特約を付帯することで、就業障害発生後、短期間の入院に対する備えと、長期にわたる可能性がある療養への備えの、2種類の補償を1つの契約でカバーすることが可能です。

ドクター長期療養プラン「支払対象外期間の入院就業障害補償特約」について

ドクター長期療養プランのご契約例

CASE①

-Profile-

50代・歯科医師
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

脳梗塞となり左片麻痺の状態となり後遺症で歯科医師として復職することが出来ません。
現在も保険金を受取ながらリハビリ継続中です。

CASE②

-Profile-

50代:内科医
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

急性大動脈乖離により一時入院。
その後一部復職するものの再発し 現在も復職することが出来ません。 リハビリ療養中です。

CASE③

-Profile-

50代:耳鼻咽喉科
対象期間:70歳まで
保険金額:100万円

-保険金をお受取りになった状況-

膵神経内分泌がんを発症。
その後、合併症(多発肝転移、副甲状腺機能亢進症、慢性腎不全)と現在も復帰することが出来ず、経営は代診医に任せている状態です。

ドクター長期収入補償保険(GLTD)の選択肢と比較

ドクター長期収入補償保険(GLTD)には、加入経路によって複数の選択肢があります。
団体割引率・加入条件・免責期間の設計はプランによって異なるため、
ご自身の状況に合った選択肢を選ぶことが大切です。

短期の
所得補償保険
一般の
就業不能保険
ドクター長期収入補償保険(GLTD)
※本プラン
引受 損害保険会社 生命保険会社 キャピタル損害保険
(損害保険会社)
保険金の支払条件 就業不能となり、支払対象外期間を超えて
その状態が継続した場合
商品ごとに異なる
(入院・在宅療養・障害等級など)
医師・歯科医師としての業務に
支障が生じた場合
(入院中・自宅療養中のいずれも対象)
てん補期間 1年 または 2年 商品ごとに異なる
(一定年齢までなど)
5年 または 満70歳まで
支払対象外期間 短い(数日〜) 60日・180日などが一般的 60日 または 372日
保険金月額の上限 商品ごとに異なる 商品ごとに異なる 月300万円
(年間所得の1/12の60%以内)
復職後の一部補償 一般に想定されていない 一般に想定されていない あり(20%超の減収時、
所得喪失率に応じてお支払い)
団体割引 団体扱いにより
適用される場合がある
個人契約が中心のため
適用なし
30%組合員

※ 支払条件が最も大きな違いです。一般の就業不能保険は「どのような仕事にも従事できない」ことを条件とする商品が多いのに対し、本プランは「医師・歯科医師としての業務に支障が生じた場合」を条件としています。

※ 団体割引30%は、日本医科歯科協同組合の組合員である医師・歯科医師の方に適用されます(組合の入会金1,000円。解約時にご返金いたします)。

※ 「短期の所得補償保険」「一般の就業不能保険」の記載は一般的な商品傾向を示したものであり、実際の補償内容は商品・引受保険会社により異なります。

保険料を見積もる (団体割引30%適用)

保険シミュレーションフォーム

※年齢は保険責任開始日における満年齢です。

※支払対象外期間終了日の翌日から保険金を支払います。

※1口 10万円となります。

※1口 10万円となります。

シミュレーション結果

※お申込書類が当社に10日必着で、翌月1日が保険責任開始日となります。

ドクター長期療養プランの月払い保険料表

ドクター長期収入補償保険の保険料は、年齢(5歳刻み)・性別・対象期間(5年/満70歳まで)・支払対象外期間(60日/372日)・保険金月額(1口10万円単位)の5項目で決まります。日本医科歯科協同組合の組合員に適用される団体割引30%は、次の金額にすでに反映されています。この30%は、本プランが日本医科歯科協同組合を契約者とする団体契約であることによるものです。保険証券は契約者である同組合に発行され、組合員である医師・歯科医師の方が加入者となります。個人でご契約いただく場合には適用されません。

40歳・男性
満70歳まで/支払対象外期間 60日/保険金月額 50万円(5口)

月払保険料7,950

40歳・男性
満70歳まで/支払対象外期間 372日/保険金月額 50万円(5口)

月払保険料4,300

40歳・女性
満70歳まで/支払対象外期間 60日/保険金月額 50万円(5口)

月払保険料10,050

50歳・男性
満70歳まで/支払対象外期間 60日/保険金月額 50万円(5口)

月払保険料16,100

同じ40歳男性・保険金月額50万円でも、支払対象外期間を60日から372日に変えると月7,950円が4,300円になります。傷病手当金(最長1年6ヶ月)がある勤務医の先生は、公的保障でカバーできる期間を支払対象外期間に設定することで保険料を抑えられます。

※ 上記はいずれも支払対象外期間の入院就業障害補償特約を付帯しない場合の金額です。

※ 保険料は5歳ごと(年齢の一の位が0歳・5歳)に変わり、保険期間中(7月1日から1年間)は変更されません。

※ ご自身の条件での保険料は、ページ内の「保険料を見積もる(団体割引30%適用)」シミュレーションでご確認いただけます。

見積書・パンフレット送付フォーム

<カンタン60秒入力!>
見積書・パンフレットをメールにてお送り差し上げます。

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(例)山田 太郎

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(例)xxxx@example.com

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(例)1990年1月1日

必須
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任意

ご不明点がございましたら、ご自由にご入力ください。

※個人情報は商談以外に利用しません

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

よくある質問(FAQ)

保険金額はどのように設定できますか?

年間所得の12分の1の60%以内かつ300万円までの範囲で、ご希望に合わせて保険金月額を設定いただけます。事業主費用補償特約は主契約の等倍、3倍の中からクリニックの状況に合わせてお選びいただけます。(支払対象外期間の入院就業障害補償特約は主契約の保険金月額以下、かつ100万円までとなります。)支払対象外期間の入院就業障害補償特約と事業主費用補償特約を同時にセットすることはできません。ただし、主契約の保険金月額が150万円を超える場合は、所得証明書と健康診断書の写しと個別告知書をご提出いただき、キャピタル損害保険にて引受審査いたします。

「ドクター長期療養プラン」での所得とは何を指しますか?

個人開業医の場合「営業利益+固定費」となります。固定費とは一般的に専従者給与、従業員給与、地代家賃、租税公課、減価償却費、保険料、支払利息、福利厚生費等をいいます。また、先生が法人の理事、勤務医の場合は病院からの給与・役員報酬等がこの保険の所得となります。

解約はいつでも可能ですか?

はい、可能です。
解約のお申し出により、いつでもご解約できます。

保険金はいつまで支払われますか?

以下のいずれかに該当した時までを限度とし、プランごとの対象期間(最長5年間/70歳(注))まで保険金をお支払いします。
注)就業障害発生時点で対象期間(満70歳)までの期間が3年に満たない場合は最長3年間を対象期間とします。
◆お亡くなりになったとき
◆就業に支障が残らず業務に復帰したとき
◆身体障害が残ったことで就業に支障があり、就業障害発生直前の業務に一部従事できないが、所得が就業障害発生直前の80%以上に回復したとき。
支払対象外期間の入院就業障害補償特約は主契約の支払対象外期間、事業主費用補償特約は1年間が限度となります。

既往歴があります。加入できますか?

告知書にご記入いただいてご契約の引受を判断いたします。
告知内容によっては、ご契約をお断りするケースや特別な条件付きでのお引受けになるケースがございます。

契約更新は手続きが必要ですか?

前年と同一条件で継続される場合は、書類の提出は不要です。また、健康状態に関する告知を改めてしていただく必要もありません。

保険料は変わりませんか?

1年間(7月1日から1年間)は変更ありません。5歳ごと(年齢の一桁が0歳、5歳ごと)に変更になります。

所得喪失率とは何ですか?

就業障害が残ったまま復職し、その回復所得額が就業障害発生直前の収入に比べて20%超下がっている場合はその所得喪失率に応じて保険金をお支払いします。所得喪失率とは次の算式によって算出された率をいいます。
1-(支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額)÷(支払対象外期間が開始する直前の上記期間に対応する各月における所得の額)

税務処理はどうなりますか?(所得補償保険を確定申告でどう扱うか?)

保険料支払い時

  • 個人でお支払いの場合は、介護医療保険料控除として、他の介護医療保険料と合算し、所得税の場合最高4万円が、住民税の場合最高2万8千円が、所得金額から控除されます。
  • 法人でお支払いの場合は、保険金請求権譲渡に関する届出書をご提出いただくことにより、支払保険料として損金算入が可能になります。


保険金支払い時

  • 個人が契約者の場合は、全額非課税扱いになります。
  • 法人が契約者で保険金請求権譲渡に関する届出書をご提出いただいた場合は、法人の雑収入になります。

注)上記は一般的な課税関係等を記載したものです。詳しくは、担当税理士等にご確認ください。

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本ページは、医師・歯科医師専門の保険代理店「株式会社Watrayコンサルティング」が運営しています。金融業界30年以上のキャリアを持つファイナンシャルプランナーが、ドクター長期収入補償保険(GLTD)のデメリットも含めて正直にご案内しています。
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加入前に知っておきたいこと

ドクター長期収入補償保険(GLTD)の
デメリットと注意点

GLTDは医師・歯科医師にとって非常に有効な所得補償手段ですが、 すべての方に最適とは限りません。 免責期間の設定・補償対象外となる疾患・復職後の補償条件・開業形態による固定費の扱いなど、 加入前に必ず確認すべき注意点があります。

watrayでは、デメリットも含めて正直にお伝えした上で、 先生の状況に最適なプランをご提案することを大切にしています。 以下のよくある質問でポイントを確認してください。

デメリット関連のよくある質問を見る

デメリット・注意点に関するご質問

Q 精神疾患(うつ病・適応障害など)は補償されますか?
A 残念ながら、このプランでは精神疾患は補償対象外となります。 保険約款上、「被保険者の精神障害(知的障害・認知症・人格障害・アルコール依存・薬物依存などを含む)」 は主契約の支払対象外事由として明記されており、 特約を追加しても補償することはできません。

医師・歯科医師は燃え尽き症候群やうつ病などのリスクが高い職種であるため、 精神疾患もカバーしたい場合は、別途、精神疾患補償に対応した 個人の就業不能保険との組み合わせをご検討ください。 watrayではそのような複合的なプランのご相談も承っています。
Q 免責期間とは何ですか?どのプランを選べばよいですか?
A 免責期間とは、就業不能になってから実際に保険金が支払われるまでの待機期間のことです。 このプランでは「60日」と「372日」の2つから選択できます。
  • 60日プラン:就業障害発生から60日後に保険金の支払いが開始されます。 開業医の先生や、勤務先の休業補償が薄い場合にお勧めです。 保険料は372日プランより高くなります
  • 372日プラン:傷病手当金(最長1年6ヶ月)がある勤務医の先生は、 公的保障でカバーできる期間を免責期間として設定することで 保険料を大幅に抑えられます。 すでに短期の所得補償保険に加入している方にもお勧めです
※ 入院就業障害補償特約を付帯する場合、特約の支払対象外期間は 主契約のプランに関わらず「7日」となります。
Q 復職後に収入が戻らなかった場合も補償されますか?
A はい、復職後も引き続き補償されます。 身体障害が残ったことで就業に支障があり、 就業障害発生直前と比べて収入が20%を超えて減少している場合は、 その所得喪失率に応じて保険金をお支払いします。なお、復職先は問いません。

例えば、手術ができなくなって患者数が減少した場合や、 代診医を雇って診療を継続しているが収入が以前より大きく落ちている場合なども 補償の対象となります。
※ 支払対象外期間中(60日または372日)は、 就業障害発生直前の業務に全く従事できないことが条件です。 この期間中に復職した場合は補償対象外となります。
Q 勤務医の場合、GLTDが向かないケースはありますか?
A 以下に該当する場合は、加入の必要性を慎重に検討することをおすすめします。
  • 十分な資産・貯蓄があり、長期休業でも生活に支障がない
  • 勤務先の福利厚生として、すでに手厚い団体長期障害所得補償保険に加入している
  • 勤務医の場合、一般的に傷病手当金(健康保険から最長1年6ヶ月支給)があるため、 公的保障で賄える期間・金額を考慮した上で、 本当に必要な補償額を算出することが大切です ※傷病手当金の詳細は加入している健康保険組合にご確認ください
「全員に必要」ではなく、「現在の保障状況を正確に把握した上で判断する」ことが重要です。 watrayでは現在の保険内容の確認から不足額の算出まで、無料でご相談を承っています。
Q 開業医の場合、スタッフの人件費やクリニックの家賃は補償されますか?
A 開業形態によって対応が異なります。
  • 個人開業医(個人事業主)の場合: 所得の定義が「営業利益+固定費(人件費・家賃・リース料等)」となるため、 主契約だけで固定費部分もカバーする設計になっています。 事業主費用補償特約は付帯できません
  • 一人医師医療法人の常勤医師の場合: 主契約(役員報酬・給与の補償)に加えて、 「事業主費用補償特約」を付帯することで、 休業中の固定費(スタッフ人件費・家賃・リース料等)や 代診医の雇入費用を別途補償できます。 ただし補償期間は最長1年間です
※ 事業主費用補償特約は、支払対象外期間の入院就業障害補償特約と 同時に付帯することはできません。
※ クリニックを廃業された後は、事業主費用補償特約の保険金はお支払いできません。
Q 「医師として働けない状態」でないと保険金は出ませんか?
A このプランは「医師・歯科医師としての業務に支障が発生した場合」を支払条件としており、 医師に適した設計になっています。

具体的には、就業障害発生直前に従事していた業務(医師・歯科医師としての診療等)に 全く従事できないか、または一部しか従事できず、 かつ所得が20%超減少している状態が対象です。

「いかなる仕事もできなければNG」という一般的な就業不能保険とは異なり、 医師として診療できない状態であれば保険金の支払い対象となります。 また、入院中・自宅療養中のいずれも補償対象です。
Q 保険料が高いと感じた場合、どう調整できますか?
A 保険料を抑えるための調整ポイントは主に2つあります。
  • 免責期間を372日プランにする: 60日プランから372日プランに変更することで保険料を大幅に抑えられます。 勤務医で傷病手当金(最長1年6ヶ月)がある場合や、 短期の所得補償保険にすでに加入している場合は372日プランが合理的です
  • 補償額(口数)を適切に設定する: 保険金月額は年間所得の12分の1の60%以内で設定します。 公的保障(傷病手当金等)との兼ね合いを確認した上で、 本当に必要な金額に絞ることで保険料を抑えられます
※ なお、団体割引30%はすでに本プランの保険料表に適用済みです。
※ 保険金月額が150万円を超える場合は、所得証明書・健康診断書・ 個別告知書の提出が必要となります。

                                      承認番号:Hb493-24-0016
                                      承認年月:2024年6月

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